規則と約束(新規入居者,不動産業者の皆様へ)
春風台・さくらの森・流星台の3地区の緑住街区・緑住農街区については、「景観緑地」という共通のまちづくり制度を持っています。
また、それぞれ独自のまちづくりに関する規則・約束事があります。新規入居者、不動産業者の方々は、以下の表に掲げる約束事とその内容をご理解の上、不動産の売買をお願いいたします。とりわけ、不動産業者の方は、以下の約束事について、顧客の方々に十分説明されるよう、お願い致します。
ご不明な点がありましたら、春風台まちづくり組合、さくらの森・流星台の景観緑地管理組合にお尋ねください。
制度・規約等の概要
①都市計画・地区計画
春風台・さくらの森・流星台は、つくば市の都市計画により、第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域が定められています(図-1)。
それぞれの容積率・建蔽率、建築物の高さの最高限度は下表のようなものです。
また、春風台・さくらの森・流星台は、つくば市の地区計画により、次の種類の地区が定められています。
・緑景観住宅地区
・一般住宅A地区
・一般住宅B地区
・沿道住宅A地区
・ 沿道住宅B地区
・ 沿道住宅C地区
・地区サービス地区
・小規模店舗地区
・産業施設地区
・計画建設地区
・歴史緑空間地区
(図-2参照)
それぞれの地区の種類には、建築物の用途、壁面位置などの制限があります。なお、景観緑地のある緑住街区・緑住農街区は、緑景観住宅地区に該当します。緑景観住宅地区に関する地区計画の制限の大まかな概要は以下のようなものです。
緑景観住宅地区の制限の概要
詳しくはこちら(地区計画の届け出)をご覧ください。
具体的には、次項「景観緑地制度」の各地区の概念図をご覧ください。
②景観緑地制度
ⅰ. 制度の概要
景観緑地制度とは、次のようなものです。
- 緑住街区・緑農住街区の土地所有者は、全員で協力して各区画の道路側(前面)に芝生と並木を主体とする緑地を整備・管理します。この緑地を「景観緑地」と言います。
- つくば市は景観緑地に地上権を設定し、公共の緑地として一般の利用に供します。また、地上権を設定する対価として、景観緑地を管理する土地所有者からなる三地区の各管理組合に固定資産税相当額の地代を支払います。組合は支払われた地代から、実際の管理に要した費用、事故賠償責任保険料、その他組合の必要経費(組合費を含みます)等を差し引き、土地所有者に返還します。
ⅱ. 制度のメリット
- つくば市は緑地の整備・管理に要する多額の費用を負担することなく、公共緑地を拡大することができます。
- 緑住街区・緑農住街区の土地所有者は、景観緑地にかかる固定資産税を節約することができます(ただし、景観緑地の管理のために若干の負担が必要です)。また、景観緑地の環境的機能・利用機能が市の地上権設定により担保され、良好な環境の恩恵を受けることができます。
- 一般市民は、景観緑地の景観・環境的機能、利用機能を土地所有者と共有することができます。
ⅲ.「つくば市景観緑地に関する要綱」と地上権設定契約
- 景観緑地制度は、主につくば市が定めた「つくば市景観緑地に関する要綱」とその別表3「景観緑地設置基準」によるものです。同要綱と同基準の詳細はこちらへ。
- 現在の景観緑地は、すでに「景観緑地設置基準」にしたがって整備がされています。また、つくば市と景観緑地管理組合は景観緑地の整備管理に関する協定を締結しています。ただ、まだ一部に地上権設定の手続きが完了していない区画がありますので、地上権設定契約を新たに結ぼうとする方は、各地区の景観緑地管理組合またはつくば市の担当部局(沿線開発整備室)にご連絡下さい。
ⅳ. 春風台まちづくり組合
ⅴ. さくらの森景観緑地管理組合 流星台景観緑地管理組合
- 景観緑地管理組合は原則として、景観緑地の土地所有者に全員加盟していただきます。
- 各地区の景観緑地管理組合には、それぞれ理事会があり、毎年度の総会の開催、景観緑地の管理方法の検討、管理を委託する業者への発注・監督・支払、地代の返還、景観緑地の整備計画の見直しなどの業務を行っています。土地所有者は交代で理事会のメンバーになります。任期は通常2年です。
- 組合理事会は毎年度、組合員に翌年の維持管理業務を組合に委託するかどうか、アンケートをとります。通常、景観緑地の維持管理は毎年5回の芝刈りです。委託に要する費用は、組合員の年会費などとともにつくば市から組合に入金される地代と相殺されます。
- 維持管理業務は、毎年委託費の最もやすい業者に発注します。業者の監督は理事会役員が行います。
- つくば市からの地代は、通常毎年9月ごろ、1年度分が支払われます(土地所有者が年度の途中で変わる場合、「その年度の地代の配分」と「芝刈りの費用負担を誰が行うか」を、土地売買の当事者間で決めておいてください。ご不安な場合は組合にご相談下さい)。
- 景観緑地は、つくば市の基準に従い、最低限の整備が行われています。しかし、今後、土地所有者または居住者の意向によりより水準の高い整備をすることは可能です。その場合、景観緑地の整備・管理変更計画書をつくば市に提出し、承認を受ける必要があります。なお、整備された植栽の管理は土地所有者が行いますが、植栽自体は市の所有となりますので、ご留意ください。
- 既に地上権設定がされている景観緑地の土地所有者が土地売買や相続により変わった時は、つくば市から支払われる地代について地位の継承の手続きをする必要がありますので、市の担当部局(沿線開発整備室)にご連絡下さい。
- 景観緑地管理組合規約はこちら↓。
連絡先:3地区の組合役員は毎年度交代します。このため、連絡先は一定ではありません。現在の連絡先についてはつくば市の担当課(沿線開発整備室)にお尋ねください。
③春風台建築ガイドライン
春風台には「建築ガイドライン」があり、新たに建築をしようとされる方は、その計画を春風台まちづくり組合に提出し、許可を受ける必要があります。
建築ガイドラインによる規制の内容は下図のようなものです。
春風台建築ガイドラインの詳細はこちら。 お問い合わせ窓口はこちら。
④春風台電線地中化に関する規約
春風台では電線地中化が行われておりますが、詳しくは組合にお問合せください。
これらの規約・手続きの詳細はこちらをご覧ください。
⑤さくらの森景観協定
さくらの森では、現在、景観法に基づく「景観協定」の締結に向けて準備が進んでいます。協定の内容は、以下の図に示すようなものです。新たに建築をしようとされる方は、その計画をさくらの森緑地管理組合に提出し、許可を受ける必要があります。
さくらの森景観協定の詳細はこちら。お問い合わせ窓口はこちら。
さくらの森景観緑地管理組合からのお知らせ
⑥流星台景観協定および運用規則
流星台では、景観法に基づく「景観協定」が締結され、2019年12月つくば市長から認可されました。
協定の主な内容は、以下の図に示すようなもので、遵守が義務付けられています。また、本協定の中で、緑住街区・緑住農街区の土地所有者は景観緑地管理組合に加入することも義務付けられています。